HOME > 校友会について > 校友会会則

校友会会則

第1章    総 則

第1条(名 称) 本会は、摂南大学校友会と称する。
第2条(所在地) 本会は、事務所を大阪府寝屋川市池田中町17番8号に置く。
第3条(目 的) 本会は、会員相互の連繋と親睦を図り、摂南大学ならびに学校法人常翔学園(以下「学園」という)
         の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.    (1)会員相互の緊密な連繋を図るための刊行物の発行および会員名簿の整備。
  2.    (2)摂南大学の発展ならびに在学生の教育活動への援助。
  3.    (3)会員を対象とする懇談会および見学会等の開催。
  4.    (4)その他、目的達成のために必要な事業。

第2章    会 員

第5条(会 員) 本会は、次の資格を有する者をもって構成する。
  1.    (1)正会員  摂南大学を卒業した者。
  2.    (2)名誉会員 本会の発展に対して、特に功労のあった者で理事会において承認された者。
第6条(学生会員) 本会に学生会員をおき、摂南大学在学生を対象とする。
第7条(協力会員) 本会に協力会員をおき、摂南大学を退学又は、除籍した者で本会に入会の意志があり、
          理事会で承認された者を対象とする。
第8条(会員資格の喪失) 会員にして、本会の名誉を汚損し、又は本会の目的に反する様な行為があったときは、
          理事会の決議により除名できる。

第3章    組 織

第9条(役 員) 本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名・複数の副会長を含む、理事 50名以内
  2. 地方ブロックと地域ブロックにブロック長 各1名
  3. 監査 2名
第10条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  1. 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  2. 3 理事は理事会、執行部会および各部会を構成し、別に定める運営規定により会務を運営する。
  3. 4 ブロック長は、各地域ブロックを代表し、地域ブロックにおける会務を統理する。
  4. 5 監査は別に定める監査規定により会務を監査するほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
第11条(役員等の選出) 役員は別に定める役員等選出規定により選出する。
第12条(役員の任期)  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  1. 2 役員の定数に不足が生じたときは、役員等選出規定により役員を選出し、理事会の承認をえて補充を行う。
  2. 3 補充による役員の任期は前任者の残存期間とする。
  3. 4 役員は任期満了後でも後任者の決定まで、その任にあたるものとする。
第13条(名誉会長) 名誉会長は、摂南大学学長を推すものとする。
  1. 2 名誉会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第14条(顧 問) 本会に顧問をおくことができる。
  1. 2 顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
  2. 3 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第15条(相談役) 本会に相談役をおくことができる。
  1. 2 相談役は会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
  2. 3 相談役は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第16条(顧問・相談役の任期) 顧問および相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章    会 議

第17条(総会) 総会は、次の事項の報告と親睦の場とする。
  1.    (1)事業計画ならびに予算に関する事項。
  2.    (2)事業報告ならびに決算に関する事項。
  3.    (3)その他必要と認めた事項。
第18条 総会は、会長が召集し、開催日の10日以前に通知する。
第19条(理事会) 理事会は、最高議決機関とし、会長・副会長および理事をもって構成し、次の事項を審議する。
  1.    (1)事業計画および予算に関する事項
  2.    (2)事業報告および決算に関する事項
  3.    (3)総会への報告事項
  4.    (4)その他、理事会において必要と認めた事項。
  5. 2 理事会の議長は会長が行う。
  6. 3 重要事項における審議の際は、各地域ブロック長を加えて、拡大理事会を開催し、
  7.   各地域ブロック長にも理事と同等の権限を持って審議にあたる。
第20条 理事会は、会長が召集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から請求が
     あったときは、14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
  1. 2 拡大理事会の開催については、会長が招集する。
  2. 3 理事会および拡大理事会の成立は、理事現在数(拡大理事会の場合は、地域ブロック長総数を加える)の
  3.   3分の1以上の出席を必要とする。
第21条 理事会の議決は、この会則の別段の定めがある場合を除き、委任状出席を除く出席理事の過半数をもって
     決め、可否同数の時は議長が決める。
第22条(執行部会) 執行部会は、執行機関とし、会長および副会長をもって構成し、
     本会の運営を司るとともに次の事項を審議する。
     なお、必要により相談役に出席を求め、運営に関して意見を求めることができる。
  1.    (1)理事会への付議事項
  2.    (2)その他、会務執行についての重要事項
  3. 2 執行部会の議長は会長が行う。
第23条(議事録) 会議の議事録は、議長ならびに出席者の代表者2名が署名・捺印のうえ、理事会が保存する。

第5章    会 計

第24条(会 計) 本会の経費は、学園教育振興会からの援助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
第25条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日とする。
第26条(会計規定) 本会の会計の取り扱いについては、別に定める会計規定による。

第6章    ブ ロ ッ ク

第27条(ブロックの設置) 本会にブロックを設置することができる。
  1. 2 ブロックの設置は別に定めるブロック規定によるものとし、理事会の承認を得なければならない。

附 則

第28条(会則の変更) 本会則は理事会にて審議し、出席理事の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
第29条(委任状) 理事会は、委任状をもって出席とみなす。
第30条(施行期日) この会則は、昭和60年2月10日をもって施行する。
  1. 施行日 1985年 2月10日
  2. 改正日 1993年 3月27日  施行日 1993年 3月27日
  3. 改正日 1997年 1月11日  施行日 1997年 1月11日
  4. 改正日 2009年 2月14日  施行日 2009年 4月 1日
  5. 改正日 2012年 9月29日  施行日 2013年 4月 1日
  6. 改正日 2015年 1月31日  施行日 2015年 4月 1日
  7. 改正日 2016年10月22日  施行日 2017年 4月 1日
  8. 改正日 2018年 3月24日  施行日 2018年 3月24日