HOME > 校友会について > 同窓会団体への援助金交付事業
目的
- この規定は、摂南大学の卒業生が同窓である志のもとに同窓会を結成または運営するにあたり、摂南大学校友会との連携を図りながら総会またはこれに準じる会合(以下会合という)を開催する場合に本会から援助金を交付し、その支援に充てることを目的とする。
交付対象
- 援助金の交付を受ける同窓会については、予め所定の方法により手続をし、会長の承認を得ることとする。
交付回数
- 援助金を交付する回数は、本会会計年度内に一同窓会につき1回を限度とする。
手続
- 援助金交付にかかる手続きについては、以下のとおりとする。
援助金を希望する同窓会は、本会会長への会合の開催案内および参加者名簿(参加者のうち卒業生については、卒業学部・学科、現住所、電話番号、勤務先等を含む)を本会が定める援助金交付手続書(同窓会名簿を添付のこと)に付して会合開催の20日前までに提出する。
同窓会援助金交付手続書.pdf
同窓会援助金交付手続書.docx
援助金額
- 援助金の額は別表のとおりとする。
参加者人数(摂大卒業生) |
援助額 |
15人以上49人以下 |
30,000円 |
50人以上99人以下 |
50,000円 |
100人以上 |
理事会にて協議の上決定する。 |
規定の改廃
- この規定の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
付則
- この規定は、2012年4月1日から施行する。